万一のことがおきても、大切なご家族の生活や資産を守ることができますか?
  • ●死亡退職金の財源確保は・・・
  • ●弔慰金の財源確保は・・・
  • ●退職金・弔慰金規程の整備は・・・
中小企業の経営者に万一のことが起こった場合、
会社の借入金返済や買掛金・支払手形の決済が優先されがちです。
大切なご家族が死亡退職金や弔慰金を確実に受け取るためには
役員退職金制度や規程を設備し、財源を確保しておくことが大切です。
  • 「役員退職慰労金の目安は・・・」
  • 「弔慰金の目安は・・・」
  • 「功労金の目安は・・・」
役員退職慰労金
  • ■法人の役員が死亡した場合、遺族に対し、死亡退職金が支給されます。死亡退職金は、原則損金に算入できますが、社会通念上相当の範囲を超えた部分につきましては、損金不算入となります。
  • ■役員の遺族が受け取った死亡退職金は相続税の対象となります。なお死亡退職金には”相続税の非課税枠”(500万円×法定相続人数)があります。
役員退職慰労金規程の整備を忘れずに!
「役員退職慰労金規程」がないために、退職金の支給基準が不明確になり支払われた退職金の損金算入が認められない場合や死亡保険金が借入金の返済などに優先されて遺族に退職金が渡らない場合がみられます。経営者や役員がこの「役員退職金」を確実に受け取るためには、役員退職制度を導入し、役員退職慰労金規程を作成・整備の上、社内に明確にしておくことが必要です。
弔慰金
  • ■法人は死亡退職金のほか弔慰金を支払うことができます。
    支払った弔慰金は社会通念上相当の範囲まで損金算入できますが、それを超えた分は役員退職とみなされます。
  • ■遺族も非課税で弔慰金を受け取れます。
    <弔慰金の非課税範囲>
    業務上の死亡の場合:最終報酬月額(除く賞与)の3年分(36ヶ月分)
    業務外の死亡の場合:最終報酬月額(除く賞与)の6ヶ月分
功労金
  • ■特に在任中の功績が認められた場合には、退職金の20%〜30%の功労金を加算するのが一般的です。