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功績への最大級の報酬である、勇退時の退職金準備は万全ですか?
●会社に多額の個人資産をつぎ込んできた・・・
●生存退職金の財源確保は・・・
●ハッピーリタイアメントの必要額は・・・
多くの経営者が創業(後継)以来、個人の資産を会社のために
つぎ込んでいます。
経営者や役員には経営責任があり、引退時(死亡や勇退)には
その功績に報いる高額な退職金を受け取るべきであるといわれています。
(ただし、税法上損金と認められるのは会社通念上相当の範囲内です。)
「生存退職慰労金の必要準備額は?」
役員生存退職慰労金の資金準備として、生命保険が多く活用されています。
生存退職慰労金
■勇退の場合には解約返戻金が退職金として活用できます。保険金額は勇退(予定)時の解約返戻金額が退職金額となるように設定します。
■ご勇退時に保険契約を清算すれば一時金で受け取れるほか、契約者を個人に名義変更すれば個人の保障として継続することも可能です。(個人の相続対策などに活用できます。)
■生存退職慰労金は、原則損金に算入できますが、社会通念上相当と思われる額を超えた部分につきましては、損金不算入となります。
退職所得控除
■経営者や役員が受け取った退職慰労金は、退職所得として所得税が課せられます。
■ただし、退職所得控除のメリットがあります。
退職所得控除額
勤続20年以下
・・・40万円×勤続年数(20年まで)
勤続20年超
・・・70万円×(勤続年数-20年)+800万円
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