役員退職慰労金規程の作成をおすすめします!
御社が保険金の受取人を法人として経営者・
役員保険としてご契約された場合、一度法人の収入と
なった保険金を退職慰労金・弔慰金として円滑に
ご利用になるためには、株主総会等の決議事項として、
その点を議事録に記録しておかなければなりません。
役員の退職慰労金の決定には株主総会の決議が必要です
役員の報酬は会社の定款に定めるか、株主総会の決議によらなければなりません。
※商法第269条(報酬の決定)
取締役ガ受クベキ報酬ハ定款ニ其ノ額ヲ定メザリシトキハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム
しかし、定款に役員報酬を定めている会社はほとんどなく、株主総会で役員報酬を決定しているのが実状です。 役員退職慰労金も一種の役員報酬と解されており、その支給は株主総会によって決議されなければなりませんが、実務上は株主総会で細部を決定することはせず、取締役会に一任する形をとっているのが一般的です。
役員退職慰労金規程がなくても支給できますが・・・
慣例や同業他社などを参考にして支給することも可能です。
しかし、支給基準の明確さに欠け、過大な役員退職慰労金として税務上不利な取り扱いを受ける場合もあります。
支給基準を客観的なものにするためにも、『役員退職慰労金規程』を作成されることをおすすめします。
経営者・役員のご家族の生活保障のためにも・・・
経営を担う方々に万一のとき、会社の被る損失を補填するのが経営者保険です。と同時に、残されたご家族の生活を守るための、死亡退職金.弔慰金の財源としての機能も忘れるわけにはいきません。
銀行等からの借入依存度の高い中小企業においては、経営者に万一の時、借入金の返済や手形の決済が優先され、残余のわずかな金額しか退職金.弔慰金として支給できなかったという事例もよく耳にします。
会社の受け取った保険金が退職金・弔慰金として確実に遺族の手に渡るように、社内規程を整備して株主総会や取締役会で決議、それを議事録の形で残しておくという手続きが必要です。